先日、友達と話していて
発達特性(発達障害)があったり
精神疾患の治療療養中だったりして、
生活上の困りごとがある方でも
障害者手帳の存在を知らない人が
たくさんいることを知りました。
ソーシャルワーカーにとっては、
障害者手帳ってポピュラーすぎて、
そんな発想なかったのです
なので、突然ですが
障害者手帳ってこんなものだよ、
こうやって申請するんだよっていう
基本の基本について
紹介してみることしました。
もしかしたらうちの子も?みたいな
必要な人が「知るきっかけ」に
なったらいいなと思ってます。
そもそも障害者手帳とは、
障害者の方がいろいろな福祉制度を
利用するために、
障害があることを証明するためのものです。
種類は障害に応じて三種類!
順番にご紹介します♪
身体障害者手帳
身体に障害のある方の手帳
身体の障害って?
・視覚
・聴覚または平衡機能
・音声・言語・そしゃく機能
・肢体不自由
(上肢、下肢、体幹、能原性運動機能)
・内臓(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう
又は直腸、小腸、免疫、肝臓機能)
★等級は1~6級まであります
申請窓口
名古屋市の場合は、区役所福祉課
申請に必要なもの
・指定医が作成した診断書
・顔写真(縦4㎝×横3㎝)
・印鑑
・マイナンバーが確認できるもの
※診断書は指定医でないと作成できないため
普段かかりつけの先生では
書けない場合もあります。
その場合もまずは主治医に相談して、
該当しそうなら指定医の先生へ
紹介してもらうのがいいと思います。
療育手帳
知的障碍者のための手帳
名古屋市は「愛護手帳」と呼んでいます。
知的障害は発達期(おおむね18歳まで)に
あらわれるものとされているので、
手帳も18歳までに申請するのが基本です。
※18歳以上で初めて申請する場合は、
窓口や申請時に必要な書類が異なります。
←18歳未満での申請より面倒
等級はIQによって決まっていて
IQ35以下がA(重度)
IQ35~75がB(それ以外)
となっています。
市町村によっては、
さらに細かく区分しているところもあり、
名古屋市の場合は
A判定 1度(最重度)
2度(重度)
B判定 3度(中度)
4度(軽度)
となっています。
申請方法
まずは手帳に該当する程度のIQかどうか
判定を受ける必要があります。
名古屋市の場合は
未就学児:地域療育センター
小学生~18歳未満:中央療育センター(昭和区)
18歳以上:知的障害者更生相談所(熱田区)
上記で判定を受けられるので、
該当の窓口に問合せをしてみましょう。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者のための手帳
統合失調症、そううつ病、てんかん、
認知症などの精神疾患によって
日常生活に支障がある方が対象です。
発達特性のある子も
この手帳の対象になることがあります。
申請窓口
名古屋市の場合は区役所福祉課
申請に必要なもの
・診断書
・印鑑
※診断書は初診から6ヶ月経過しないと
書いてもらえないので、
まずは継続して通院が必要です。
以上、手帳についてでした♪
もっと詳しくご相談したい方は
個別カウンセリングのお問合せください。